「社団法人東京建築士会江戸川支部規程」

 第一章 総 則
(名 称)
第l条 この支部は、社団法人東京建築士会江戸川支部(以下支部)と称する。

(対象区域)
第2条 支部の対象区域は,江戸川区とその周辺とする。

(目的)
第3条 支部は,支部事業の遂行と支部会員相互の連携強化のほか、社団法人東京建築士会(以下「本部」という。)の定款に準拠した必要な事業や協力を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 支部は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
1. 社団法人東京建築士会と連携を取りながら建築士として建築・まちづくりに関連した職能の向上を目指す事業
 2. 会員相互の交流と親睦を図る事業
 3. 建築士としてその社会的責任に基づき地域社会に貢献する事業
 4.その他この会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第5条 支部は、会の運営のため事務局を設ける。事務局は別に定める場所に置き、2会計年度ごとの持ち回りとし総会の承認をもって決定する。又、事務局の再任は妨げない。
 
 第二章 会 員
(会員資格)
第6条 支部の会員(以下会員という)は江戸川区及び周辺に在住又は在勤の東京建築士会会員とする。また、会員と別に準会員、協賛会員及び顧問を下記の要領で設けることができるものとする。
2 準会員は本会の趣旨に賛同し会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。
3 協賛会員は本会の趣旨に賛同し、活動事業に協賛するもの。また、志を同じくする各種団体及び企業、行政機関、教育機関、及びNPO(非営利法人)等とする。
4 顧問は学識経験者等で会員の推薦を受け、幹事会で承認された者とする。

(入 会)
第7条 会員になろうとする者は,所定の入会申込書に支部会費等を添えて、支部に提出しなければならない。
 2 その他入会に関する事項は、本部の定款に準拠する。

(退会・除名)
第8条 会員が退会しようとするときは,支部に申し出なければならない。
2会員が次の各号の一に該当するにいたったとき,会長は幹事会の議決を経たうえで、これを除名することができる。
    1 この会の名誉を毀損した者
    2 第3条の目的趣旨に反した行動をした者 
 3 前2項のほか、退会若しくは除名に関する事項は,本部定款に準拠する。

 第三章 役 員
(役 員)
第9条 支部に,次の支部役員(以下「役員」という。)を置く。ただし、支部監事は他の役員を兼ねることができない。
   支 部 長             1名
   副支部長                    2名
   幹事(支部長及び副支部長を含む)    5名以上
   支部監事             2名

(役員の選任)
第10条 総会において幹事を選出し、その互選によって支部長及び副支部長を選任する。
2  支部長は、第19条に基づく幹事会(以下、「幹事会」という。)の協議により、選出された支部監事を任命する。

(役員の職務)
第11条 支部長は支部を代表し、会務を掌理し、総会及び幹事会の議長となる。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長より指名された副支部長が支部長の職務を代行する。
 3 幹事は、幹事会が議決した支部会務を遂行する。
 4 支部監事は、支部の経理並びに会務執行状況を監査する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中における補欠役員の
  任期は、前任者の残任期間とする。
 2 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは、なおその職務を行う。
 3 支部長の再任任期は、原則として連続2期までとする。

(役員の補選)
第13条 支部長が欠けたときは,第10条に準じて補選する。
 2 支部長を除く役員に欠員が生じたときは、幹事会の協議により補充する。


 第四章 会 議
(会議の種類)
第14条 会議は、総会及び幹事会の2種とする。月例会は原則毎月1回開催し、自由参加とする。

(総会)
第15条 総会は、第6条の会員をもって組織する。

(総会の招集)
第16条 総会は、毎年1回事業年度終了後、本部の通常総会前に支部長が招集する。
 2 臨時総会は、次の場合に支部長が招集する。
 (1)支部監事が必要と認めたとき。
(2)支部正会員の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示し要求があったとき。

(総会の議決事項)
第17条 総会は,次の事項を議決又は承認する。
 (1)支部規程の設置及び変更
 (2)会員の入・退会等に関する事項
 (3)事業計画及び収支予算の承認
 (4)事業報告,収支決算及び財産目録の承認
(5)支部の解散及び清算
 (6)その他幹事会で必要と認めた事項

(総会に関するその他の事項)
第18条 前3条のほか、総会に関する事項は,別に定める。
 
(幹事会)
第19条 幹事会は、支部長,副支部長及びその他の幹事をもって組織する。
 2 幹事会は、支部長が随時招集し,支部会務の執行に必要な事項を審議し、決定する。
 3 監事は,必要に応じて幹事会に出席し、意見を述べることができる。
 4 その他幹事会に関する事項は,別に定める。

(委員会)
第20条 支部は,その事業活動の円滑化に資するため、必要に応じて委員会を設けることができる。
2 委員会の委員は、会員をもって組織する。ただし、必要に応じて会員外の専門家を委員に加えることができる。
3 支部会員は必ず委員会に所属するものとする。
4 江戸川支部には次の委員会を設ける。委員の重複は妨げない。
 (1)研修・研究 委員会
 (2)建築相談 委員会
 (3)広報 委員会
 (4)法規 委員会
 
 第五章 会 計
 (経理)
第21条 支部の経費は,本部からの支部支出金のほか,支部会費、事業から生ずる収入、寄
  付金,その他の収入で支弁する。
 2 寄付を受けるときは,幹事会の承認を必要とする。
 3 支部の経理は,本部の「経理規程」に準拠して行う。

(会計年度)
第22条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(予算・決算等の承認)
第23条 第17条に定める収支予算その他の事項は,本部理事会の承認を得なければならな
  い。

(資産の管理)
第24条 支部の資産は,支部長が管理し,その方法は幹事会の議決により定めるとともに、
  本部理事会の承認を得なければならない。

第六章 雑 則
(定款準用事項)
第25条 この規程に定めのない事項については,本部定款及び支部規約に準拠するものとする。
 
 附 則  この規程は,平成22年2月24日から施行する。

 別に定める事項
1. 【顧問】
江戸川支部には顧問を置くことができ、総会の承認を要する

2. 【会議】
規程第14条に基づき、総会、幹事会、月例会を開催する。

3. 【会費及び事務連絡費】
  会員は年会費として2000円を納めることとする。
  会員及び準会員は、会議ごとに必要に応じて参加費を負担する。
  また、講演会、講習会、見学会などの活動の内容に合わせて、必要に応じて、都度、参加費を負担する。
  協賛会員はその内容に応じて都度協議して年会費を納めることとする。

4. 【事務局】
  後関和之 株式会社大和工務店(内) 江戸川区西一之江3-39-21 3651-2474 とする


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